会社からの給料前払い(前借り)は借金か?
お金が無かったり、必要となった時に、カードローンで借りるより、給料の前借りを考える人もいるでしょう。
給料の前借り以外に前払いという言葉もあります。この二つの言葉は同じような意味で捉えられますが、実際は違います。
二つの違いは下記の通りになります。
前払い・・・すでに働いた分を給料日前に貰うこと
前借り・・・働いていない分や前払いに該当しない分を給料日前に借りること
一方前借りは「借」が入っているくらいですので借金です。前借りは働いていない分を給料日前に借りるということです。
前払いや前借りを会社にお願いすれば対応してもらえるのでしょうか?
給料の前払いはできるか?
労働者が、出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合は、賃金支払期日前であっても、使用者は、既に行われた労働に対する賃金を支払わなければならない
給料の前払いについては、労働基準法25条に定められており、非常の場合の費用であれば請求することが認められています。
会社側はこれを拒否はできず、請求に応じてないと30万円以下の罰金が科せられます。
具体的に非常の場合は、出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない事由により一週間以上に渡って帰郷する場合です。
法律では労働者がとなっていますが、労働者本人だけではありません。
労働者の給料で生活している家族も対象となります。例えば、同居の親が無くなった場合や妻が子供を出産した場合などは認められます。
前払いのQ&A
すでに働いた分の給料までしか請求できません。例えば月末締めで1日~20日まで働いていれば、20日間を請求することができます。
会社によって対応はまちまちです。法律で決められていないため、すぐに貰えるととは限りません。
前払いは借りるわけではないため、利息が発生することはありません。ただ給料日には差し引いた金額しか貰うことはできません。
請求できるのは正社員だけではありません。パートやアルバイト、派遣・契約社員であっても請求できます。
給料の前借りできるかは会社次第
給料の前借りは法律によって取り決めされていません。つまり会社側は請求があっても断ることができます。
前借りが可能であっても、まだ働いていない分や非常の場合と認められていない分を会社から借りることになるため、利息を請求されても仕方ありません。金利は利息制限法内(上限20%)です。
前借り分を給料から天引きすることは禁止されているため、労働者と会社が天引きに同意すれば問題はありません。一般的に口頭ではなく同意書を作成することになるでしょう。
また同意書だけではなく、借用書を交わしておいた方がいいでしょう。
小さな会社であれば前借りも認めてくれそうですが、大手の企業だと認めてくれないのではないでしょうか。
前払いサービスを導入している会社がある?
前払い請求することは法律で認められていますが、請求することに抵抗がある人もいるでしょう。
ただ会社に請求しなくても、スマホ等から申請すれば振込されたり、カードを使って現金を引き出すことができるサービスを導入する会社が増えています。
利用するためには、勤務先の会社が前払いサービスを提供している会社と提携している必要があります。
ただ前払いサービスにはデメリットがいくつかあります。
●手数料が高い
●振込手数料が必要な場合がある
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