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国(生活福祉資金貸付制度)

国から借りる
国からお金を借りる方法として生活福祉資金貸付制度があります。管轄は厚生労働省ですが、受付は住んでいる地域の市区町村社会福祉協議会で行っています。問い合わせ先一覧はこちらを参考にして下さい。

生活福祉資金貸付制度は、収入が少なかったり、障害者や高齢者がいる世帯を対象としているので、無金利で借りることができます。

生活保護等の給付型とは違い、借りることになるので返済しなくてはいけません。そのため誰でも借りれるわけではなく審査に通る必要があります。

収入が少ない時は、無理して銀行カードローンや消費者金融から借りず、生活福祉資金貸付制度を利用してみてはいかがでしょう。

4種類の生活福祉資金貸付制度

●総合支援資金
●福祉資金
●教育支援資金
●不動産担保型生活資金

生活福祉資金貸付制度は大きく分けると4種類、細かく分けると9種類の資金になります。

それぞれ貸付によって、借りれる金額や据置期間、返済期限、利子、保証人に違いがあります。

総合支援資金

資金の種類 限度額 据置期間 償還(返済)期限 貸付利子 保証人
生活支援費 生活再建までの必要な生活費用 (2人以上)月20万円以内
(単身)月15万円以内
最終貸付日から6ヶ月以内 据置期間経過後10年以内 保証人あり無利子
保証人なし年1.5%
原則必要(保証人なしでも可)
住宅入居費 敷金礼金等の賃貸契約に必要な費用 40万円以内 貸付日から6ヶ月以内
(生活支援費も借りてる場合は生活支援費に準ずる)
据置期間経過後10年以内 保証人あり無利子
保証人なし年1.5%
原則必要(保証人なしでも可)
一時生活再建費 ・生活再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄えない費用
・就職転職のための資格取得の費用
・滞納している公共料金等の建替費用
・債務整理のための費用
60万円以内 貸付日から6ヶ月以内
(生活支援費も借りてる場合は生活支援費に準ずる)
据置期間経過後10年以内 保証人あり無利子
保証人なし年1.5%
原則必要(保証人なしでも可)

福祉資金

資金の種類 限度額 据置期間 償還(返済)期限 貸付利子 保証人
福祉費 ・仕事に必要な資金
・資格取得に必要な資金及びその間の生活費
・住宅の増改築、補修等の費用
・福祉道具等の購入費
・障害者用の車購入費
・災害による臨時に必要な出費
・冠婚葬祭に必要な費用
580万円以内 貸付日から6ヶ月以内 据置期間経過後20年以内 保証人あり無利子
保証人なし年1.5%
原則必要(保証人なしでも可)
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生活が困難になった時の少額費用(医療費等の支払、給与等の盗難紛失、火災等の被災) 10万円以内 貸付日から2ヶ月以内 据置期間経過後12ヶ月以内 無利子 不要

教育支援資金

資金の種類 限度額 据置期間 償還(返済)期限 貸付利子 保証人
教育支援費 低所得世帯で高校、大学または高専に修学するための費用 高校:月3.5万円以内
高専・短大:月6万円以内
大学:月6.5万円以内
必要と認められれば1.5倍まで可
卒業後6ヶ月以内 据置期間経過後20年以内 無利子 不要
※連帯借受人が必要
就学支度費 低所得世帯で高校、大学または高専の入学に際し必要な費用 50万円以内 卒業後6ヶ月以内 据置期間経過後20年以内 無利子 不要
※連帯借受人が必要

不動産担保型生活資金

資金の種類 限度額 据置期間 償還(返済)期限 貸付利子 保証人
不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯に、一定の居住用不動産を担保として借りる生活資金 ・土地の評価額の70%程度
・月30万円以内
貸付期間:借りる人が死亡するまたは貸付元利金が限度額に達するまでの期間
契約終了後3ヶ月以内 据置期間終了時 年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率 要※推定相続人の中から選任
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護の高齢者世帯に、一定の居住用不動産を担保として借りる生活資金 ・土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅は50%)
・生活扶助額の1.5倍以内
貸付期間:借りる人が死亡するまたは貸付元利金が限度額に達するまでの期間
契約終了後3ヶ月以内 据置期間終了時 年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率 不要

国からのお金は借りてすぐに返済を始めなくていい?

生活福祉資金貸付制度の返済は、借りてすぐに返済が始まりません。

カードローンは当月また翌月から返済を始めなくてはいけませんが、生活福祉資金貸付制度は貸し付けの種類によって違いますが、半年間の据置期間があります。

その据置期間の間に、生活を再建して返済を開始します。カードローンの生活再建の前に返済が始まるため、返済のための借入をしがちになってしまいます。

国からのお金はどんな人が借りることができる?

貸付対象

●低所得者世帯:必要なお金を借りることが難しい世帯
●障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人がいる世帯
●高齢者世帯:65歳以上の高齢者がいる世帯

生活福祉資金貸付制度を利用できるのは、低所得者世帯、高齢者世帯、障害者世帯です。

高齢は65歳以上、障害者は手帳を持っていると条件がはっきりしていますが、低所得はいくらなのかはっきりしていません。

基準は社会福祉協議会によって変わってくるようですが、一般的には「市町村民税非課税程度」になっています。

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