家賃滞納中でもカードローンの審査に通る?
カードローンでお金を借りる理由が、遅れている家賃の支払いという人がいるかもしれません。
カードローンの審査では他社の返済状況が把握できるため、カードローンの返済が遅れていると審査に通りにくくなります。
カードローンの返済と同じく、家賃の入金状況がカードローン会社でわかるようであれば、審査に影響してくるでしょう。
信用情報を登録や照会できるのは、特定信用情報機関(JICC・CIC・KSC )のいずれかへ加盟している業者のみです。家賃滞納とカードローン審査は信用情報に登録されるかが大事になってきます。
家賃を滞納しながらお金を借りれるかは、どのような内容で部屋を借りる契約をしたかによって変わります。
部屋を借りる契約をする時は、連帯保証人や保証会社をつけて契約することになります。今では保証会社をつけることの方が多く、連帯保証人を用意することができない人にとって助かります。
- 連帯保証人をつける
- 保証会社をつける
目次
連帯保証人のみならカードローンの審査に影響なし
連帯保証人をつける契約であれば、家賃滞納中でもカードローンの審査に影響はしません。
連帯保証人は契約者が家賃を払わなかったり、退去精算金(原状回復費用等)を払わず逃げた時等に、立て替えたりしなければいけません。
ただそのような情報は、信用情報機関へ登録されることはないため、影響することはありません。
この場合、毎月家賃の返済を遅れたり、家賃を払わず逃げても、カードローン等の審査に通ることができます。
信販系保証会社なら審査に影響することがある
下記の5つだけではありませんが、信販系の家賃保証会社があります。
下記の業者はクレジットカードを発行しています。クレジットカードの審査に通れば、家賃の支払いに利用します。クレジットカード審査=入居審査と言えます。
クレジットカードを扱っているということは、信用情報機関に加盟しているため、カードの支払状況(家賃の支払状況)が信用情報に記録されます。
つまり家賃の返済が遅れていれば、カードローンの審査に悪影響となります。
- アプラス
- オリエントコーポレーション
- エポスカード
- ジャックス
- セディナ
家賃の支払い状況を共有するLICC
金融取引の返済情報が信用情報機関(JICC CIC KSC)で登録業者によって共有されるように、家賃の支払状況もLICC(全国賃貸保証業協会)へ登録して共有されています。
LICCに加盟しているの保証会社は13社(2018年1月現在)とそこまで多くはありません。
LICCに加盟している業者は、信用情報機関には加盟していないため、信用情報を見ることができません。
ただ利用した保証会社がLICCに加盟していた場合、以前の部屋で問題を起こしていれば、新規で部屋の契約ができません。
・個人情報(氏名、生年月日、旧住所、電話番号、免許証番号等の個人特定番号)
・物件情報(対象物件名、部屋番号、対象物件住所)
・保証情報(保証開始日、月額賃料、保証終了日、入金額、代位弁済残高)
カードローンの返済が遅れてるけど部屋は借りれる?
逆にカードローンの返済が遅れていても、部屋は借りることはできます。
連帯保証人または通常の家賃保証会社、信販系の家賃保証会社のどれを使うかによって、部屋が借りれるか決まります。
信販系の家賃保証会社なら、カードローンの返済状況を把握するため、審査に通ることは難しくなります。
カードローンの返済が遅れている人は、連帯保証人信用情報機関に加盟していない家賃保証会を利用すれば、審査に影響することはありません。
家賃保証会社が信用情報機関に加盟しているかはJICCまたはCICの加盟店検索をして保証会社の名前を調べればわかります。
失業して家賃が払えない時は?
失業して家賃が払えず、部屋を退去しなくてはいけなくなった時は、申請して認められれば住居確保給付金を一定期間貰うことができます。住居確保給付金は給付型なので返済する必要はありません。申込先は各市町村になります。
名古屋市の住居確保給付金
●申請日に65歳未満かつ離職等後2年以内
●離職等の前に世帯の生計を主として維持していた
●ハローワークに求職の申込をしている
●申請する月の世帯合計収入が収入基準額以下であること
●申請日の世帯貯金額が、上記の基準額×6(100万円は超えない)以下
●ハローワークに求職の申込をして、就職活動を行う
①月収が基準額以下の人は家賃額を支給
②月収が基準額を超え、家賃額の上限に満たない人は以下数式により支給
支給額=家賃額ー(世帯合計収入ー基準額)
※住居確保給付金として支給する家賃額は、生活保護の住宅扶助特別基準額に準じて上限額を定めており、実家賃額がその上限を上回る場合は、差額については自己負担
①月収が84,000円以下なら支給額は37,000円になります。
②月収が90,000円で実家賃が家賃額の上限(37,000円)未満なら37,000円-(90,000円-84,000円)=31,000円が支給されます。この場合は実家賃が31000円以下なら負担がなくなります。
支給額のマックスは37,000円となり、それを超える家賃について自己負担です。
●毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受ける
●毎月4回以上、仕事・暮らし自立サポートセンターで面接などの支援を受ける
●原則週1回以上、求人へ応募または面接を受ける
※怠ると支給が中止になることがあり
住宅確保給付金は無期限で貰えることはできません。支給期間は原則3ヶ月(条件を満たせば3ヶ月の延長及び再延長が可能※最長9ヶ月)となっています。
お金は申請者に支給されるのではなく、市町村から不動産業者又は大家等の口座へ直接振込されます。
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